土地家屋調査士業務案内





煩雑な法手続きから測量、境界確定までお客様のニーズに合わせて対応します!




「不動産登記」は大きく分けて二つの種類があります。一つは「表示に関する登記」。もう一つは「権利に関する登記」です。

「表示に関する登記」は不動産(土地・建物)の物理的状況、例えば土地であれば、どこに、どれくらいの広さで、どのように利用されている土地があるのかを明確にするための登記であり、「土地家屋調査士」がこれを扱います。
「権利に関する登記」は不動産(土地・建物)に関する各種権利、例えば、所有権、抵当権、地上権などの保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅を公示するための登記です。同じ登記ですが、こちらは「司法書士」がこれを扱います。

このように、同じ不動産登記でも「表示に関する登記」(土地家屋調査士)と「権利に関する登記」(司法書士)では別々の資格者が取り扱います。 また、土地家屋調査士は不動産登記以外でも確定測量(境界確定)、現況測量なども行います。




土地に関する登記

土地表題登記 公有水面(海、湖など)を埋め立てたり、国有地である無地番の道水路を払い下げたりするときに行う登記です。
土地地積更正登記 登記されている面積と、実際の面積が異なる場合に、登記記録を実際の面積に修正する登記です。分筆登記に伴って行われることもあります。
土地分筆登記 1筆の土地を2筆以上の土地に区分けする登記のこと。
土地合筆登記 分筆登記の逆で、複数の土地を一筆にする登記です。合筆登記には制限がありますので、注意が必要です。
土地地目変更登記 土地の地目(利用状況)が変わったときにする登記です。(例えば、畑を造成して家を建てたときなど)



建物に関する登記

建物表題登記 一戸建ての住宅や店舗、賃貸アパートなどの建物を新築したときにする登記です。建物の種類としては「居宅」「店舗」「共同住宅」などとして登記されます。
建物滅失登記 建物を取り壊したり、焼失したときにする登記です。
建物表題変更登記 建物を増築することによって床面積が増えたり、建物の用途を変更した時にする登記です。また、物置などの附属建物を増築した時などにもこの登記が必要です。
区分建物表題登記 分譲マンションなど、一棟の建物を区別して所有する形態の「区分所有建物」を新築したときにする登記です。
建物区分登記 普通建物として既に登記されている建物を区分して数個の建物とする場合の登記申請です。



測量一般

確定測量 土地の境界を確定します。土地の売買時や相続、境界紛争時、建物新築時などに行います。隣接土地所有者などの利害関係人と、境界線の確認を行います。
現況測量 現況測量とは、現在ある建物や境界標、塀、柵などの構造物の位置を図面化するための測量で、土地境界に関しては隣接土地所有者と立会いなどの確認を行いません。
高低測量 土地の高低差や、道路・隣接地との高低差を測量します。



行政書士業務

開発許可申請 市街化調整区域や未線引都市計画区域での開発行為(建築、建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更)を行なう場合に都市計画法に基づく開発行為許可申請が必要です。
建築許可申請 市街化調整区域では、上記の開発行為のない場合でも建築物の建築や第1種特定工作物の建設を行なう際には建築許可が必要です。
農地転用 農地転用とは、農地に区画形質の変更を加えて住宅地や工業用地、道路、店舗などの用地に転換することをいいます。



建築士業務

敷地調査 1.役所調査
その敷地のある市役所や町役場などの行政機関にて、 敷地に関連する法律・条令などを調査します。 行政機関ごとに提出物や届出書が異なります。 スムーズに申請を行うための事前調査です。
2.現地調査
実際に敷地を調査します。 測量したり、隣地との関係や、前面道路との高低差など、 目視で確認できるものを調査します。
3.法務局調査
その敷地の管轄内の法務局、またはインターネットにて 土地の権利関係などを調査します。

建築確認申請 建築確認申請とは 建築物を建てる場合、敷地との関係、構造等が建築基準法に適合するかどうか建築主事(もしくは指定確認検査機関※1)に確認申請を行い、確認済証の交付を受ける必要があります。 確認申請は本来建築主が行いますが、手続きが複雑なため建築設計事務所が代行して申請します。

その他

あじさい合同事務所はリゾートの経営をおこなっております。