土地家屋調査士業務

CHOSASHI

土地家屋調査士の業務とは

「不動産登記」は大きく分けて二つの種類があります。一つは「表示に関する登記」。もう一つは「権利に関する登記」です。

「表示に関する登記」は不動産(土地・建物)の物理的状況、例えば土地であれば、どこに、どれくらいの広さで、どのように利用されている土地があるのかを明確にするための登記であり、「土地家屋調査士」がこれを扱います。
「権利に関する登記」は不動産(土地・建物)に関する各種権利、例えば、所有権、抵当権、地上権などの保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅を公示するための登記です。同じ登記ですが、こちらは「司法書士」がこれを扱います。

このように、同じ不動産登記でも「表示に関する登記」(土地家屋調査士)と「権利に関する登記」(司法書士)では別々の資格者が取り扱います。 また、土地家屋調査士は不動産登記以外でも確定測量(境界確定)、現況測量なども行います。


土地の境界とは、人為的に区画された土地と土地の境のこと をいい、この境界を確定させるのが境界確定測量です。 一般に「土地の境界が確定している」と第3者に主張するためには、下記の要件を満たしていなければなりません。

1.その土地の各境界点に永続的な境界標が埋設してあること。
2.隣接土地所有者などの利害関係人とその境界線を確認した書面(境界確認書)があること。
3.道路管理者との境界確定書があること。

要約すると境界確定測量は上記の要件を満たすために行う測量とも言えます。
注)境界確定測量は、現況測量とは違い、 隣接者との境界の立会い及び確認などの手続きが必要になります。


現況測量とは、現在ある建物や境界標、塀、柵などの構造物の位置を図面化するための測量で、土地境界に関しては立会いなどの確認を行いません。現状を知るための測量をいいます。現況測量は、あくまでも現在の土地の状況をそのまま反映させただけの測量であり、土地境界については調査や確認を行わないため、算出される土地の面積は「現況面積」と呼ばれ、境界確認後の「確定実測面積」とは寸法や面積が異なってくることが多く、注意が必要です。

次の場合のときはご相談ください。
■将来、敷地内に息子夫婦の家をたてる予定なので、おおよその面積や形を知っておきたい時。
■土地の一部を売却するかどうか検討中なので、概略の現況を知っておきたい時。

調査士部門

年間実績

(令和6年実績)

境界確定測量

500

件以上

土地登記申請件数

500

件以上

建物登記申請件数

800

件以上

測量広大地実績

一宮市内某繊維工場敷地

 198,000㎡(約60,000坪)

一宮市萩原町 物流施設計画地

 80,000㎡(約24,000坪)
   同種他 53,000㎡(16,000坪)
       48,000㎡(14,000坪)

一宮市内某精密機械製作会社敷地

 37,000㎡(約11,000坪)

稲沢市内某ボーリング場跡地

  10,000㎡(約3,000坪)
木曽川イオンモール(キリオ)

よくある質問

土地の一部を分割して売却したいとき、遺産相続が発生して兄弟で土地を分けたいとき、共有名義の土地を分割して単有名義にしたいときなどです。

手続きとしては、測量、分筆登記した後、売却の対象となる土地を所有権移転登記することになります。この場合権利部分は司法書士の先生にお願いする形になりますが、提携先のネットワークをご紹介いたしますので、着手前から登記完了までトータルでサポートさせて頂きます。お気軽に一度ご相談ください。

土地家屋調査士・行政書士・建築士
あじさい合同事務所

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