建築士業務

KENCIKUSHI

建築士の業務とは

建築士の仕事は、安全で快適な暮らしという願いを、確かな技術と知識で実現していく仕事です。最初のステップは、クライアントとの綿密な対話や希望、ライフスタイル、そして予算といった様々な要素を丁寧に聞き取り、その土地の個性や法規制といったパズルのピースを一つひとつ組み合わせながら、建物の骨格となる基本計画を練り上げます。
ここで重要なのが「建築確認申請」という手続き。これは、これから建てようとする建物が、法律や条例に適合しているかを公的な機関にチェックしてもらう、いわば建築のパスポートのようなものです。建築士は、この複雑な手続きをスムーズに進めるための専門知識も持ち合わせています。詳細な設計図面が完成し、いよいよ工事が始まると、建築士は現場の監督官に変身。設計図通りに工事が進んでいるか、職人さんたちの技術は確かか、厳しい目でチェックを重ねます。まるでオーケストラの指揮者のように、様々な専門家と連携を取りながら、一つの建物を完成へと導くのです。こうして、建築士は、人々の暮らしを守り、街の風景を彩る作品でもある建築物を、社会に提供し続けているのです。

建築物は、建築基準法によってさまざまな制約が設けられており、何でも自由に建てられるわけではありません。建築確認申請をしないまま、工事を始めたり家を建てたりした場合は、違法となってしまいます。行政から施工会社や敷地の所有者に対して、違反を是正するための措置をとることが求められ、従わない場合は施工の停止や使用禁止命令などが下されます。さらにこの命令に従わない場合は、罰金刑や懲役刑が課されることもあります。

こんな場合はあじさい合同事務所にご相談ください。

  1. 都市計画区域内、及び知事指定区域内の建築物の建築
  2. 但し、防火地域、準防火地域以外において増築、改築、移転をする場合、その部分の面積が10㎡以上の場合は確認申請が必要です。
  3. 更地の新築の場合は床面積に関係なく確認申請が必要です。詳しくは、各市町村の建築指導課にお問い合わせください。

建築士部門実績

(令和6年実績)

確認申請件数

200

件以上

調査件数

250

件以上

よくある質問

建物を建築する場合には、その計画が建築基準関係規定に適合しているかどうか、建築の確認申請書を提出して建築主事または審査機関の確認を受け、確認済証の交付を受けなければ建築はできません。

市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域として指定されており、土地利用に関して厳しい制限が加わっています。建築物を建築する場合は、都市計画法に基づく許可が必要となります。許可基準等詳細については、複雑な問題が絡んできます。調査・測量・申請・登記までトータルにサポートできますので、お気軽に私たちあじさい合同事務所にご相談ください。

土地家屋調査士・行政書士・建築士
あじさい合同事務所

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