建築士業務
KENCIKUSHI
建築士の業務とは
建築士の仕事は、安全で快適な暮らしという願いを、確かな技術と知識で実現していく仕事です。最初のステップは、クライアントとの綿密な対話や希望、ライフスタイル、そして予算といった様々な要素を丁寧に聞き取り、その土地の個性や法規制といったパズルのピースを一つひとつ組み合わせながら、建物の骨格となる基本計画を練り上げます。
ここで重要なのが「建築確認申請」という手続き。これは、これから建てようとする建物が、法律や条例に適合しているかを公的な機関にチェックしてもらう、いわば建築のパスポートのようなものです。建築士は、この複雑な手続きをスムーズに進めるための専門知識も持ち合わせています。詳細な設計図面が完成し、いよいよ工事が始まると、建築士は現場の監督官に変身。設計図通りに工事が進んでいるか、職人さんたちの技術は確かか、厳しい目でチェックを重ねます。まるでオーケストラの指揮者のように、様々な専門家と連携を取りながら、一つの建物を完成へと導くのです。こうして、建築士は、人々の暮らしを守り、街の風景を彩る作品でもある建築物を、社会に提供し続けているのです。
- 業務内容
- 建築確認申請の流れ
- 確認申請が必要な建物
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敷地調査
1.役所調査
その敷地のある市役所や町役場などの行政機関にて、 敷地に関連する法律・条令などを調査します。 行政機関ごとに提出物や届出書が異なります。 スムーズに申請を行うための事前調査です。
2.現地調査
実際に敷地を調査します。 測量したり、隣地との関係や、前面道路との高低差など、 目視で確認できるものを調査します。
3.法務局調査
その敷地の管轄内の法務局、またはインターネットにて 土地の権利関係などを調査します。

建築確認申請
皆様が安心・安全に住んでいただくことができるように、建築物の敷地や構造、設備、用途などについて最低限の基準が建築基準法に定められています。
このため、建築基準法では建築主が建築物を建てる場合には、事前に市役所建築指導課(特定行政庁の建築主事宛)または民間の指定確認検査機関に確認申請を行い、その建築物が建築基準法に適合しているかの審査を受け、建築確認済証の交付を受けなければならないと定められています。
※建築確認とは、確認申請とは 建築物を建てる場合、敷地との関係、構造等が建築基準法に適合するかどうか建築主事(もしくは指定確認検査機関※1)に確認申請を行い、確認済証の交付を受ける必要があります。確認申請は本来建築主が行いますが、手続きが複雑なため建築設計事務所が代行して申請します。

着工前の「建築確認」
家を建てる前に、まずは役所か、役所が認めた民間の検査機関に「この家を建てても大丈夫ですか?」とお願いする手続きです。このとき、家の設計図などを提出して、法律のルールにちゃんと合っているかを確認してもらいます。もし問題がなければ、「OKですよ」という許可証(建築確認済証)がもらえます。この許可証がないと、工事を始めることはできません。
工事中の「中間検査」
これは、すべての家で行われるわけではありません。「3階建て」など、一部の家だけに行われるチェックです。工事の途中で、完成したら見えなくなってしまう部分(壁の中や天井裏など)を、役所や検査機関の人が確認します。「ちゃんと設計図通りに作られていますか?」というチェックですね。この検査に合格すると、「この工程はOKですよ」という合格証(中間検査合格証)がもらえて、次の工事に進むことができます。
完成後の「完了検査」
家が完成したら、「ちゃんと設計図の通りに建てられましたか?」を最終確認する検査があります。工事が終わったらすぐに、役所や検査機関に「検査してください」と申請します。すると、実際に建てられた家を見に来てチェックしてくれます。ここで問題がなければ、「ちゃんと建てられましたね、使っても大丈夫ですよ」という証明書(検査済証)がもらえます。これが交付されて、ようやく家が使えるようになり、その後、建築会社から家が引き渡されるのが一般的です。
建築物は、建築基準法によってさまざまな制約が設けられており、何でも自由に建てられるわけではありません。建築確認申請をしないまま、工事を始めたり家を建てたりした場合は、違法となってしまいます。行政から施工会社や敷地の所有者に対して、違反を是正するための措置をとることが求められ、従わない場合は施工の停止や使用禁止命令などが下されます。さらにこの命令に従わない場合は、罰金刑や懲役刑が課されることもあります。
こんな場合はあじさい合同事務所にご相談ください。
- 都市計画区域内、及び知事指定区域内の建築物の建築
- 但し、防火地域、準防火地域以外において増築、改築、移転をする場合、その部分の面積が10㎡以上の場合は確認申請が必要です。
- 更地の新築の場合は床面積に関係なく確認申請が必要です。詳しくは、各市町村の建築指導課にお問い合わせください。
建築士部門実績
(令和6年実績)
よくある質問
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建築確認申請について教えてください。
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建物を建築する場合には、その計画が建築基準関係規定に適合しているかどうか、建築の確認申請書を提出して建築主事または審査機関の確認を受け、確認済証の交付を受けなければ建築はできません。
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市街化調整区域には自由に家が建てられないと聞いたのですが・・・
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市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域として指定されており、土地利用に関して厳しい制限が加わっています。建築物を建築する場合は、都市計画法に基づく許可が必要となります。許可基準等詳細については、複雑な問題が絡んできます。調査・測量・申請・登記までトータルにサポートできますので、お気軽に私たちあじさい合同事務所にご相談ください。