行政書士業務

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行政書士の業務とは

土地家屋調査士が測量や登記の専門家であるのに対し、行政書士は法律や行政手続きの専門家です。両者が連携することで、よりスムーズかつ包括的なサービスをワンストップで提供できるのがあじさい合同事務所の特徴です。特に開発許可申請や農地転用許可申請はお任せください!地域No1の実績と機動力でお客様のお役に立てることを確信しております。

※土地の利用目的を変更する際に行う開発許可申請や農地転用許可申請も、行政書士の重要な業務の一つです。これらの申請は、複雑な書類作成や関係各所との協議が必要となるため、専門的な知識と経験が求められます。当社所属の行政書士は合同事務所の強みを活かし、土地の状況を熟知している土地家屋調査士と連携しながら、これらの許可申請を円滑に進めることができます。このように、機動力で不動産に関する手続き全般をサポートし、お客様の権利実現に貢献します。

「自分の畑に家を建てたい、駐車場にしたい」「農地を売りたい」等の場合、農地転用の許可申請をする必要があります。農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで、具体的には、住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置場等にする場合があります。注意すべきは、このような農地転用行為をするには、許可又は届出が必要ということです。農地転用の許可を受けていない無断転用者には、農地法違反として工事の中止や元の農地に復元させるなどの命令が下り、これに従わない場合には罰則が科せられます。農地転用の必要がある場合は一度お気軽にご相談下さい。

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 農地法許可・届出を必要とする場合市街化区域内市街化区域外農用地区域内
権利移動第3条農地を農地として利用する目的で売買、贈与、賃貸などをする場合3条許可
農業委員会の許可
3条許可
農業委員会の許可
3条許可
農業委員会の許可
農地転用第4条農地を農地以外のものに転用(自己転用)する場合4条届出
農業委員会への届出
4条許可
4ha以下は知事の許可
4haを超える場合は農林水産大臣の許可
原則許可不可※
第5条農地を農地以外のものにする目的で売買、贈与、賃貸などをする場合5条届出
農業委員会への届出
5条許可
4ha以下は知事の許可
4haを超える場合は農林水産大臣の許可
原則許可不可※

開発部実績

(令和6年実績)

調査件数

870

許認可申請件数

360

開発許可実績

H30 稲沢市赤池 資材置場 6000㎡
R3 一宮市大和町 物流施設 3000㎡
R4 一宮市富田

 宅地分譲15区画 5000㎡
R4 大垣市入方

 宅地分譲17区画 4500㎡
R4 一宮稲沢北IC西部(第2地区)

   地区計画 83000㎡
R5 一宮市南小渕 先端工場 10000㎡
R5 一宮市萩原町 物流施設 34000㎡
R5 一宮市萩原町 物流施設 36000㎡
R5 一宮市萩原町 物流施設   6500㎡
R6 一宮市萩原町 駐車場    4000㎡
R6 岩倉市野寄町 駐車場    3600㎡

成果図面サンプル

よくある質問

もちろん可能です。近年、行政書士法が改正され、行政書士は、本人の代理も可能となったので、まさに、ご質問の内容のような場合であれば、行政書士が適任であると同時に、当事務所は合同事務所の利点を活かし、測量も一括受託が可能であり、トータルサポートが可能です。検討段階でも結構ですので、是非、一度私たち、あじさい合同事務所まで、お気軽にご相談ください。

農地法の許可を受けずに農地の売買契約をして代金を支払い、農地の引渡しを受けたとしても、農地法の許可がなければ、買主には所有権が移転されません。よって、所有権移転登記ができません。また、農地法違反として罰則が課される場合があります。

土地家屋調査士・行政書士・建築士
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