建築士業務





煩雑な法手続をお客様のニーズに合わせて対応します!




敷地調査

1.役所調査
その敷地のある市役所や町役場などの行政機関にて、 敷地に関連する法律・条令などを調査します。 行政機関ごとに提出物や届出書が異なります。 スムーズに申請を行うための事前調査です。

2.現地調査
実際に敷地を調査します。 測量したり、隣地との関係や、前面道路との高低差など、 目視で確認できるものを調査します。

3.法務局調査
その敷地の管轄内の法務局、またはインターネットにて 土地の権利関係などを調査します。




建築確認申請

皆様が安心・安全に住んでいただくことができるように、建築物の敷地や構造、設備、用途などについて最低限の基準が建築基準法に定められています。
このため、建築基準法では建築主が建築物を建てる場合には、事前に市役所建築指導課(特定行政庁の建築主事宛)または民間の指定確認検査機関に確認申請を行い、その建築物が建築基準法に適合しているかの審査を受け、建築確認済証の交付を受けなければならないと定められています。

※建築確認とは、確認申請とは 建築物を建てる場合、敷地との関係、構造等が建築基準法に適合するかどうか建築主事(もしくは指定確認検査機関※1)に確認申請を行い、確認済証の交付を受ける必要があります。

確認申請は本来建築主が行いますが、手続きが複雑なため建築設計事務所が代行して申請します。




建築確認申請の流れと確認申請が必要な建物



(1)都市計画区域内、及び知事指定区域内の建築物の建築

(2)但し、防火地域、準防火地域以外において増築、改築、移転をする場合、その部分の面積が10㎡以上の場合は確認申請が必要です。

(3)更地の新築の場合は床面積に関係なく確認申請が必要です。詳しくは、各市町村の建築指導課にお問い合わせください。




よくある質問

建築確認申請について教えてください。

建物を建築する場合には、その計画が建築基準関係規定に適合しているかどうか、建築の確認申請書を提出して建築主事または審査機関の確認を受け、確認済証の交付を受けなければ建築はできません。

市街化調整区域には自由に家が建てられないと聞いたのですが・・・

市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域として指定されており、土地利用に関して厳しい制限が加わっています。建築物を建築する場合は、都市計画法に基づく許可が必要となります。許可基準等詳細については、複雑な問題が絡んできます。調査・測量・申請・登記までトータルにサポートできますので、お気軽に私たちあじさい合同事務所にご相談ください。