煩雑な法手続きから測量、境界確定までお客様のニーズに合わせて対応します。
開発許可申請
建築物等を建築する目的で、一定の面積を超える土地の造成を行なう場合や、道路を新設し、宅地としてその土地を分譲する場合には、土地の造成をする前に、知事(政令市は市長)の許可を受けなければなりません。都市計画法の規制により、地域によっては小規模な造成でも開発行為許可申請が必要な場合があります。開発行為許可申請には開発行為許可申請以外に道路自費工事申請や水路占用許可申請といった手続きを伴う場合が多いですが、そのような手続きも一括して行ないます。長期間に及ぶお仕事となりますので、検討段階でも結構ですので、一度お気軽にご相談してください。必ずお役にたてると確信しております。
建築許可申請
市街化調整区域において開発行為を伴わない建築物等(制限対象外の建築物等を除く)を建築する場合には建築許可が必要です。(都市計画法43条)
市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域ですから原則的には建築物を建築することはできません。ただし、市街化調整区域内の土地でも一定の要件を満たしている場合は、建築物を建築することができる場合があります。それには、知事(政令指定都市、中核市、特例市及び事務処理市の市長)の建築許可(又は開発許可)を必要とします。農家住宅の建築など一定の要件を満たす場合は、許可は必要ありません。
市街化調整区域に家を建てたい時
都市計画法では市街化あるいは市街化をはかっていく「市街化区域」と市街化を抑制する「市街化調整区域」に区分されています。市街化区域はその用途地域に合った建物であれば基本的には建築が可能です。(但し、敷地面積が1,000m2以上の土地で開発行為が行われるときは、開発許可を受ける必要があります。)一方、市街化調整区域は、この市街化区域とは逆に建築等を抑制するのがためのものですから、一定の基準を満たした場合だけ建築可能という厳しい地域なのです。
しかし、店舗でも、喫茶店、レストラン等沿道サ-ビスや小規模で、その集落にとって必要な日常生活用物品販売店舗等の場合は、都市計画法や各都道府県条例の制限内で開発許可取得を条件に建築可能な場合があります。なお、農地の場合は、さらに農地転用許可等が必要ですので注意が必要です。
複雑な問題が絡みますので一度、お気軽にご相談ください。
農地転用
「自分の畑に家を建てたい、駐車場にしたい」「農地を売りたい」等の場合、農地転用の許可申請をする必要があります。農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで、具体的には、住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置場等にする場合があります。注意すべきは、このような農地転用行為をするには、許可又は届出が必要ということです。農地転用の許可を受けていない無断転用者には、農地法違反として工事の中止や元の農地に復元させるなどの命令が下り、これに従わない場合には罰則が科せられます。農地転用の必要がある場合は一度お気軽にご相談下さい。
農地法 | 許可・届出を必要とする場合 | 市街化区域内 | 市街化区域外 | 農用地区域内 | |
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権利 移動 |
第3条 | 農地を農地として利用する目的で売買、贈与、賃貸などをする場合 | 3条許可 農業委員会の許可 |
3条許可 農業委員会の許可 |
3条許可 農業委員会の許可 |
農地 転用 |
第4条 | 農地を農地以外のものに転用(自己転用)する場合 | 4条届出 農業委員会への届出 |
4条許可 4ha以下は知事の許可 4haを超える場合は農林水産大臣の許可 |
原則許可不可※ |
第5条 | 農地を農地以外のものにする目的で売買、贈与、賃貸などをする場合 | 5条届出 農業委員会への届出 |
5条許可 4ha以下は知事の許可 4haを超える場合は農林水産大臣の許可 |
原則許可不可※ |
よくある質問
開発許可申請を出そうと思いますが、以前、役所との交渉で頓挫したこともあり、第三者に申請手続きを依頼したいと思っています。依頼可能でしょうか?
もちろん可能です。近年、行政書士法が改正され、行政書士は、本人の代理も可能となったので、まさに、ご質問の内容のような場合であれば、行政書士が適任であると同時に、当事務所は合同事務所の利点を活かし、測量も一括受託が可能であり、トータルサポートが可能です。検討段階でも結構ですので、是非、一度私たち、あじさい合同事務所まで、お気軽にご相談ください。
農地法の許可をとらないで農地を売買したらどうなるの?
農地法の許可を受けずに農地の売買契約をして代金を支払い、農地の引渡しを受けたとしても、農地法の許可がなければ、買主には所有権が移転されません。よって、所有権移転登記ができません。また、農地法違反として罰則が課される場合があります。